2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
この手数料については、政令で定める額を標準として各都道府県の条例で定めることとされているところ、現行政令の定める標準額五百円と令和二年中の優良運転者講習受講者数約九百三十八万人を基に試算をいたしますと、約四十六億九千万円となります。
この手数料については、政令で定める額を標準として各都道府県の条例で定めることとされているところ、現行政令の定める標準額五百円と令和二年中の優良運転者講習受講者数約九百三十八万人を基に試算をいたしますと、約四十六億九千万円となります。
令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。 第二に、不動産取得税の改正です。住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限を三年延長することとしております。 第三に、車体課税の改正です。
固定資産税は税収約九・二兆円ということで、市町村税収の約四割を占める市町村の基幹税目であるということですが、今回、商業地と住宅用地、農地など全ての土地を対象に、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地については前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講じるとされております。
高等学校等就学支援金の対象者や、加算額、適用の判定に当たりましては、個人住民税の扶養控除額等を加味した課税標準額を基準として判断しており、扶養親族数が多いほど高い年収であっても支援の対象となりやすい仕組みとなっております。塩田委員御指摘の多子世帯への更なる配慮につきましては、現行制度における実施状況や他の支援制度の状況等を踏まえた検討が必要であると認識をしております。
そのため、本改正案では、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地については、商業地や住宅地、農地など全ての土地について、前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとなりました。
現下の経済情勢等を踏まえ、固定資産税及び都市計画税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。
次に、令和三年度税制改正については、現下の経済情勢などを踏まえ、固定資産税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずるとともに、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しなどを
初めに、地方税法等の一部を改正する法律案は、固定資産税及び都市計画税について、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、課税標準額が増加する土地について前年度の額に据え置く特別な措置を講ずるとともに、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し等を行おうとするものであります。
現行の負担調整措置におきましては、商業地等では、負担水準が六〇%から七〇%までの土地につきましては前年度課税標準額に据え置くという措置が講じられております。
この点は我が党でも随分議論がありまして、私は党内で唯一、いろいろ、コロナでもあるけれども、地方の安定財源の確保ということが大事だというふうに叫びたかったわけでありますが、いかんせん今のような状況でございますから、令和三年度限りの措置として、令和二年度の課税標準額と同額とするという扱いがされたわけであります。
固定資産税について、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、二一年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしています。 コロナ禍での対応であることは理解しますが、固定資産税は市町村税の基幹税です。
現下の経済情勢等を踏まえ、固定資産税及び都市計画税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。
令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずることとしております。 第二に、不動産取得税の改正です。住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限を三年延長することとしております。 第三に、車体課税の改正です。
次に、令和三年度税制改正については、現下の経済情勢などを踏まえ、固定資産税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずるとともに、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しなどを
国立大学の授業料は、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令第十条、授業料等の上限額等で、標準額の一二〇%の範囲内で定めることができるとされています。値上げには上限がありますが、値下げには下限がないということです。 ここで伺いたいのですが、この検討会で議論される自由化というのは、学費値上げの自由化ということですか。
○杉久武君 今、大臣から子育てがしやすい環境ということでお話がございましたが、寡婦控除を始めとして、こういう所得控除というのは、単に先ほど例示で挙げましたような所得税、住民税の負担軽減だけではなく、例えば、今年の四月からスタートをいたします高等教育の無償化、これは住民税が課税標準額となっているわけでございまして、そういった計算の中でもやっぱり考慮をされる、要は公平に扱われるということになりますので、
○萩生田国務大臣 今御説明を申し上げましたように、国立大学の授業料については、国においての標準額五十三万五千八百円を示しつつ、一二〇%を上限として、各大学が個別に授業料を設定することができる仕組みと既になっているわけでありまして、それとこの自由化の検討というのは必ずしもリンクいたしません。
現在、国立大学の授業料は、国において標準額五十三万五千八百円を示しつつ、その一二〇%を上限として、各大学が個別に授業料を設定することができる仕組みとなっておりまして、各大学の判断により一層柔軟に取り扱うことを可能とするかどうか検討いただくというものでございます。
消費税法第六十条第六項に規定されているように、課税標準額に対する消費税額と仕入れ控除税額が同額となる、こういうふうにみなしているわけでありますけれども、これは本当に同額になりますか。
ただし、第六項で、いいですか、第一項の規定によって国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第三十条から三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額を、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。単にみなし規定を書いているだけであって、同額になるかどうかは実はわからない。
この資料四の方は、国あるいは地方公共団体が最終的な消費者として消費税を負担するという話を書いている資料ではございませんで、これは要するに最終的な消費者としての国を書いているわけではありませんで、事業者としての国がそれについてどういうふうに対応するかということで、事業者は、課税仕入れと、一方で仕入れの税額控除というのがあるんですが、それについて、一定のものについては課税標準額ということと仕入れ控除額というのを
ここにも書いてあるけれども、国と地方の一般会計、仕入れ税額控除額の計算、「課税標準額に対する消費税額と仕入控除税額を同額とみなす」と書いてあります。同額となると書いていないんだ。みなすなんだ、あくまでも。同額になるとは思えない。では、答弁を。
固定資産税、不動産取得税、都市計画税、それぞれを課税標準額の二分の一にしてほしいということであります。 実際、平成二十六年四月二日ですかね、衆議院の経済産業委員会、その中でもこの議論ございました。地方の商店街とか商工会議所から、何とか固定資産税とかやってくれ、そうでもしてくれないとどうしても立ち行かなくなっちゃうんだ、こういう切実な声が出てきていました。 不均一課税という、当時ありました。
国立大学の授業料標準額というのは、医学部であれ大学院であれ、年間五十三万五千八百円です。ところが、法科大学院だけが八十万四千円と一・五倍です。経済的負担の軽減というのであれば、少なくとも他学部並みに授業料を下げるということを検討されるべきじゃありませんか。
その中で、実際の、先ほど申し上げましたように繰り返しになりますけれども、どのような所得要件にするか、新制度においては住民税の課税標準額をベースにいたしますけれども、各大学においては年収基準をもとにしているところが多いわけでございますけれども、それについてはそれぞれの大学で決めてきた、そういうことでございます。
まず、国立大学等の授業料の標準額、これは今のところ二〇二一年度まで据え置かれることとなっていますけれども、じゃ、標準額がこれ見直された場合には、この支援制度の授業料減免とか、あと給付型奨学金の給付額が見直されることになるのでしょうか。また、給付額の見直しのタイミングをどのようにしていくのでしょうか。
○政府参考人(伯井美徳君) 国立大学の授業料の標準額につきましては、高等教育の機会提供という国立大学の役割を踏まえつつ、様々な社会経済情勢等を総合的に勘案して設定しているわけでございますが、これは平成十七年度以降五十三万五千八百円となっているところでございます。
○政府参考人(伯井美徳君) 国立大学の授業料につきましては、先ほどの御質問にもございましたように、国において標準額を示しております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 国立大学の授業料については、国において標準額を示しつつ、一二〇%を上限として、今委員が御指摘のとおり、各大学が個別の授業料設定を決定することが少なくとも制度の上ではできる仕組みとなっております。
○政府参考人(伯井美徳君) 国立大学の授業料につきましては、国の標準額の一二〇%を上限として各大学が個別の授業料設定を決定することができる仕組みというのは今大臣が申し上げたとおりでございますが、東京工業大学、御指摘のあった東京工大、それから東京芸術大学において標準額を超える授業料設定をしているということでございます。
実際、法人化以降、国立大学の授業料というのは標準額とされているわけです。標準額の二〇%増までを上限にして授業料設定することを大学の判断として認めていると。値下げのために何もしないだけではなくて、むしろ授業料値上げも容認しているというのが今の文科省の立場なんですよ。そして、消費税増税に伴って経費が掛かるという理由によって学費を値上げすること自体も否定をしない。とんでもない話だと私思うんです。